第1条(会の名称と事務所)

当法人「一般社団法人昭和神宮御創建實行委員會」と称し、事務所を事務局長宅に置きます。

第2条(目的)

当法人は、昭和先帝陛下の御聖徳とその世界的事績をお讃え、それを後世に残すよう、昭和神宮御創建の実現に寄与することを目的とします。
そのために当法人は、会員一同研鑽を積み、広く國民に昭和神宮御創建の意義を訴え、理解・協力を得ることに努めます。

第3条(事業)

本会は、目的達成のために次の事業を行うものとします。

(1)推進大会を開催し、広く啓蒙活動を行い会員の拡大に努めます。
(2)各種講演会やホーム・ページにより会の存在を広く国民に周知します。
(3)「日本人の誇り」や「昭和天皇」等の小冊子を編集し頒布します。
(4)その他必要な事業を行います。

第4条(会員)

1. 当法人の会員は個人会員(年会費3,000円・終身会員30,000円)、法人会員(年会費10,000円)を納付した者に限り資格を有し、
政治(政 党)・宗教(宗派)・国籍を問わないものとします。
2. 納付は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、2年間、連絡なき場合は会員の資格を失することがあります。

第5条(会計)

1. 当法人の会計は会費収入・寄付金その他の収入で賄い、広報活動の運動資金に活用します。

2. 活用できる範囲は別に定めます。

第6条(役員と役員権限)

本会には次の役員をおきます。
(1)名誉会長(1名)は会務に助言できます。
(2)会長(1名)は会務を統括します。
(3)副会長(2名)は会長を補佐し、その任に当たります。
(4)事務局長(1名)は副会長を補佐し、会計事務、会報の作成発行、庶務一般を担当します。
(5)広報局長(1名)は副会長を補佐し、広報活動を指揮します。
(6)啓蒙局長(1名)は副会長を補佐し、啓蒙活動の指揮・組織の強化に当たります。
(7)名誉顧問(若干名)は会務及び会の運営に意見を述べることができます。
(8)運営委員(若干名)は会長が指名したもので組織し、会務の計画実行に当たります。
(9)常任理事は運営委員会で会員の中から選出し、会長が任命します。
(10)常任幹事(2名)は運営委員会で選出、会長が委嘱し、会務、会計収支を監査し、期成会総会で結果を報告します。
第7条(運営委員会)
運営委員会は会務全般について計画、審議、実行に当たり、年4回以上開催します。

第8条(常任理事会)
当法人の目的達成のための最高機関であり、年に1回開催します。

第9条(期成会総会)
年に1回開催します。

<付則>
1. この会則は平成26年11月11日から実施します。

<第5条2項による細則>
(1)会長及び理事が会の広報活動に係わる資料収集等に要した費用とします。
(2)運営委員会の運用に要した費用とします。
(3)会報・栞その他の印刷・ホームページ等及び通信交通費の実費とします。
(4)総会・推進大会・研修会等に係わる会場費及び講師への支払いとします。
(5)理事及び会員が公務のために行動した交通費の一部補助とします。
(6)その他会長が必要と認めた費用とします。